皆さんこんにちは。今回は、相続登記の申請義務化についてお伝えします。相続登記とは、相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更する手続きです。これまで相続登記は任意で行われていましたが、法改正により、令和6年4月1日から義務化されることになりました。
では、なぜ相続登記が義務化されるのでしょうか?それは、「相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっているため」です。令和4年度の国土交通省の調査によると、全国のうち所有者不明土地が占める割合は24%になるようです。
このように所有者不明土地の解消のため、相続登記が義務化されました。義務化の内容は、不動産(土地、建物)を相続にて取得したことを知った日から、3年以内に相続登記することです。この義務を怠ると10万円以下の過料が課される可能性があります。また、相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まりましたが、それ以前に相続で取得した不動産に関しても、相続登記が必要になります。
相続登記の義務化により、遺産の取り扱いがより明確になり、家族間のトラブルを避けることができます。相続登記について詳しくお知りになりたい方は、法務局や司法書士にお問い合わせください。
※行政書士は相続登記を取扱うことはできません。